運送時の注意事項

磁石・マグネット使用製品を郵送する時は、磁力が外に漏れ出ないように梱包する必要があります。
また、磁性体を航空輸送する場合、通常の梱包では航空計器に影響を及ぼす恐れがあるため、IATA基準の漏洩磁束規定に合わせた梱包状態にする必要があります。

IATA(国際空輸協会)の磁性物質に関する危険物定義

磁性物質は航空機のコンパスに影響を与える恐れがあるため、その他の有害物件と定義されています。
UN2807磁性物質(Magnetized material)は第9分類(クラス9)の危険物となります。
IATA危険物規則書の定義によれば、梱包された貨物の表面の任意の点から2.1m離れた点において、0.00525 Gauss以上のものと定義されています。

【非磁性物件】 一般貨物として輸送可

包装された磁性物件の表面上の任意の点から2.1m(7ft)の距離において、
0.00525 Gauss = 0.525μT(0.418A/m)未満、または磁気コンパスの振れが2度未満の物件

【磁性物件】 危険物として輸送可

包装された磁性物件の表面上の任意の点から4.6m(15ft)の距離において、
0.00525 Gauss = 0.525μT(0.418A/m)未満、または磁気コンパスの振れが2度未満の物件

防磁梱包

磁性物質などの磁力のある製品を一般貨物として送るために、その製品周辺を鉄板などの磁性体で囲い製品から出る磁力線を鉄板で遮蔽する梱包方法。弊社でも有料になりますが可能です。一般貨物証明書と該非判定書も作成させて頂きます。

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